第一が官庁手数料。区分ごとに課され、1 区分につき所定数(10 項目)の商品・役務が含まれ、超過分は 1 項目ごとに追加手数料が発生します。拒絶査定不服審判、異議答弁、更新、名義変更、譲渡など各手続きごとに別途公的手数料が定められています。手数料は国家知識産権局の現行基準に従い、特定の要件を満たす主体は手数料減免制度を利用可能です。
第二が代理サービス料。案件の複雑さにより変動し、通常は調査、出願書類作成、出願、進捗管理、官庁通知の伝達、登録証受領までが含まれます。拒絶査定不服審判、異議、無効審判など紛争手続きは別途課金となります。長期取引先向けにパッケージ契約や年間報酬契約もご用意しております。詳細な料金表が必要な場合は書面でご連絡ください。