①公告期間中(3 か月):公告期間内に異議申立てを行います。コスト、期間の観点から最も望ましい手段です。
②登録確定後、かつ登録から 5 年未満:国家知識産権局に無効審判請求を提出。主な根拠として、先行商標権、馳名商標主張、先行権利の侵害、一定の影響力を有する先行使用商標の悪意的冒認出願、使用目的のない悪意的出願などが挙げられます。
③登録から 5 年超過:原則として無効審判は請求できません。ただし馳名商標に対する悪意的登録、および『商標法』第 44 条の絶対的無効理由は 5 年の期間制限の対象外です。上記いずれの場合においても、行政摘発・民事訴訟の検討、冒認商標に対する 3 年不使用取消請求を並行して行うことができます。同時に全区分防御的出願、モニタリング体制の構築、冒認者および関連主体の一括調査を推奨いたします。多くの冒認事案は単一案件ではなく一連の行為となっています。