取消請求通知を受け取った商標権者は、通知受領日から 2 か月以内に使用証拠または不使用の正当な理由を提出しなければなりません。期限延長・追加提出の法定手続はありません。採用され得る使用証拠は、①対象となる 3 年の期間内に発生していること、②中国国内での使用であること、③指定商品・役務に係る使用であること、の 3 点を満たす必要があります。有効な証拠例:商標を付した売買契約と対応するインボイス、商品本体・パッケージ、正式媒体の広告掲載記録、EC プラットフォームの取引記録。商標ロゴ単体、内部書類のみ、またはライセンス契約のみで実際の使用実績が伴わないものは、登録維持の証拠として不十分とされます。正当な理由は、権利者に帰責しない客観的障害に限られます。