主な影響は下記の通りです。
①悪意的出願の判断基準が客観化:使用目的がなく、通常の事業ニーズを明らかに超える出願を規制。警告および 10 万元以下の罰金が定められました。防御的な大量出願の場合、使用証拠および出願戦略の説明資料の準備が必要となります。
②異議申立期間が 3 か月から 2 か月に短縮。1 年の待機期間は自発的抹消の場合のみ適用されます。モニタリングと意思決定の迅速化が求められ、先行障害除去後速やかに再出願が可能です。
③動的標識の登録が可能(機能的効果を除く)。動的デザイン資産の洗い出しと見本資料の準備が必要です。
④未登録馳名商標の多区分保護が明文化。海外における馳名性確認制度が新設されました。保護実績を継続的に保管し、海外での権利行使も戦略に組み込んでください。
⑤使用主義が強化。職権による取消制度、誤認を生じさせる使用に対する罰則が新設。不使用抗弁は権利侵害発生前 3 年間に限定。登録見本と一致した使用が求められ、権利番号ごとに証拠を整理保管します。
施行日をまたぐ案件の適用関係や細則は、『商標法実施条例』および審理基準の公表を待つ必要があります。