CHANG TSI
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国際商標協会(INTA)が開催した中国改正新商標法オンラインセミナーが先日行われた。同セミナーでは新法施行を背景とした商標保護制度の今後の方向性や実務への影響について深く議論が交わされた。今回のセミナーには中国商標分野の専門家が多数集まり、新商標法における商標権利化、使用管理、侵害責任、模倣品取締りなどの重要な改正内容について専門的な解説を実施。世界各国から知財実務家、企業法務、業界専門家計数百名がオンラインで参加した。
鋳成法律事務所パートナーで、INTA 模倣品対策委員会中国部会委員長を務める桂金玲弁護士は講演者として招待され登壇した。「模倣品に対する処罰及び取締り措置」をテーマに講演を行い、中国国内の商標執行実務をもとに、新法が行政執行、刑事追責、権利救済メカニズムにもたらす重要な影響を詳しく分析した。
桂弁護士は、新商標法による行政・刑事事件の連携メカニズムの整備について重点的に紹介した。商標侵害・模倣行為に対し、新法は行政機関と司法機関の情報共有・案件移送体制を一層強化し、行政執行と刑事司法の連携ルールを充実させることで、重大な侵害行為に対する取締り効率を高めると指摘した。同改正により、商標権侵害案件の処理が単なる行政処分から多様かつ連携型の保護体制へと進化し、権利者にとってより効率的な権利行使の道筋が整う。
また桂弁護士は、新法における損害賠償制度と悪意訴訟の責任に関する新たな規定について解説した。新法は権利者による損害賠償請求の手法を柔軟に改善し、賠償金の算出と権利救済をより柔軟に運用できるようにし、侵害者の負担を引き上げ、商標保護の実効性を高める内容となっている。同時に、訴訟手続きを濫用し悪意をもって商標紛争を引き起こす行為に対し、新法は関連責任を明確化し、公平かつ秩序ある市場競争環境の維持を図っている。
今回のセミナーは、中国の商標制度が継続的に整備されている傾向を示すものである。新商標法の施行に伴い、中国の商標保護体制は単なる権利取得のみを重視する段階から、権利管理、実際の使用、侵害の抑止、市場秩序の維持を総合的にカバーする保護体制へと移行しつつある。多国籍企業やグローバルブランドの権利者にとって、新法の改正内容を深く理解し、自身の事業内容に合わせて商標ポートフリオの構築や権利行使戦略を速やかに調整することは、今後中国市場における知財管理の重要な課題となる。
鋳成法律事務所は知的財産をコア業務とする国内有数の法律事務所として、国際的な知財交流・協力に積極的に参加し、INTA をはじめ世界各国の知財団体や業界プラットフォームと緊密な連携を保っている。国際対話への参加を通じ中国の知財実務経験を共有することで、世界の同業者及び企業クライアントとの連携を強化し、国内外のクライアントに対し、より専門的で効率的、国際水準の知財法的サービスを提供している。今後も鋳成は中国及び世界各国の知財関連法令の動向を注視し、クライアントの各国市場における実際のニーズに合わせ、先見性のある法的分析と戦略提案を速やかに提供し、変化し続ける国際ビジネス環境の中で企業が知財価値を最大化できるよう支援していく。