CHANG TSI
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2026 年 6 月 26 日、第十四期全国人民代表大会常務委員会第 23 回会議において、改正後の『中華人民共和国商標法』が採択され、2027 年 1 月 1 日より施行される。同法は 1983 年施行以来 5 回目の改正であり、最も体系的な改定となる。全文は従来の 8 章 73 条から 9 章 87 条に拡充された。
今回の法改正スケジュールは事前の予想を大幅に前倒した。2025 年 12 月に第一次審議・パブリックコメント募集を実施し、2026 年 6 月の第二次審議で一気に採択に至った。全国人大常務委員会法制工作委員会によると、第二次審議版では「商標の登録と使用を規制する」という立法目的の強化、インターネット環境下における商標使用管理、商標登録出願の統一プラットフォーム整備、商標代理監督管理、海外における権益保障など多方面の規定が充実されており、中でも二本の軸が業界の注目を集めている。
一つ目は「登録重視・使用軽視」の課題解消。新法は「実際の使用を前提とした登録」を立法の基本方針とし、使用意思がなく通常の生産・経営規模を大幅に超える過剰出願について登録を認めないと明記。また悪影響を及ぼす行為に対し、警告・罰金などの行政処分を定めた。
二つ目は「欺瞞的商標(心機商標)」に対する取締強化で、登録段階と使用段階の両面から規制を敷く。登録面では審査基準を厳格化し、欺瞞性を持ち、公衆に商品の品質・産地などに関する誤認を生じさせる商標の出願を制限する。使用面では通報窓口を拡充(いかなる団体・個人も通報権を有する)、公衆に誤認させる態様で登録商標を使用する行為に対し、是正命令、罰金、さらに登録抹消まで段階的な責任を課す規定を新設した。
全体的に言えば、新法は登録主義の枠組みを維持しつつ「使用」の基礎的地位を再確認し、規制と保護を両輪とする制度設計となった。新設・強化された責任規定により執行対象が拡大する一方、運用基準にはより高度な運用裁量が求められ、最終的な効果は今後の実施条例、司法解釈、執行基準の整備・実行に大きく依存する。
本格施行まで約半年。鋳成法律事務所は、第5回改正がスタートしてから継続的に注目し、当局より正式条文・新旧対照表が公開され次第、速やかに条文対照資料と重点解説を発表する。