法定の前提条件が二つあります。第一に、フランチャイザーは 2 店舗以上の直営店を保有し、かつ 1 年以上の営業実績を有する必要があります(いわゆる「2 店 1 年」ルール)。第二に、フランチャイザーはフランチャイズ契約締結後 15 日以内に商務部門に届出を行わなければなりません。加えて、フランチャイザーには情報開示義務が課されます。契約締結の少なくとも 30 日前に、財務状況、訴訟リスク、知的財産状況などの重要情報をフランチャイジーに開示しなければなりません。実務上のリスクとして、届出を行っていなくても契約自体が当然無効になるわけではありませんが、行政処分の対象になります。また情報開示義務違反により契約解除が認められる可能性があります。