中国における営業秘密の保護方法と情報流出後の救済手段は?

営業秘密として保護を受けるためには、「公衆に知られていないこと」、「商業的価値を有すること」、「権利者が相応の秘密保持措置を講じていること」の三要件をすべて満たす必要があります。

三つの要件のうち秘密保持措置が敗訴の最も多い原因となっています。裁判所は形式的な秘密規定ではなく、情報の価値に見合った具体的な措置を求めます。例えば秘密情報の範囲の明確な定義、アクセス権限の階層管理、退職時の手続き、競業避止義務・秘密保持義務契約、媒体の管理・外部持ち出し制限、追跡可能な操作ログなどが挙げられます。救済手続きとしては民事訴訟(侵害停止、損害賠償、事情に応じて懲罰的賠償)、市場監督部門への行政摘発、刑事摘発(営業秘密侵害罪)が存在します。証拠の散逸が非常に起こりやすい類型の案件のため、情報漏洩を発見した直後は交渉を先行するのではなく、まず証拠確保と行為保全の申請を優先することが重要です。