EC プラットフォームの侵害通報手続きと悪意のある通報への対抗方法は?

通知‑削除ルールが制度の基礎となっています。

権利者が権利証拠、侵害リンク、侵害の初步的証拠を含む通知をプラットフォームに提出すると、プラットフォームは速やかに削除・遮断・販売停止などの必要な措置を講じ、被通報者に通知を転送します。被通報者は反通知を提出することができます。プラットフォームが反通知を権利者に転送した後、15 日以内に権利者が訴訟または摘発を行わなかった場合、プラットフォームは措置を解除しなければなりません。実務上のポイントが二つあります。一つ目は通知の品質が処理速度を決定します。特許関係の通知の場合、権利評価報告書または侵害比較説明資料の提出が求められることが一般的で、権利証拠の不備が却下の最大の理由となります。二つ目は虚偽通知には民事責任が発生します。悪意のある虚偽通知により損害が発生した場合には損害賠償責任を負い、悪意が顕著な場合には倍額の賠償を請求することもできます。このため大量通報を実施する前に権利の安定性と侵害の成否の評価を完了させる必要があります。