税関により知的財産権を理由に貨物が差し押さえられた場合、輸入者はどのように対応すればよいですか?

まず税関に対し、職権による差押か申請に基づく差押かを確認します。

これにより期限と税関による認定の有無が変わります。いずれの場合も速やかに非侵害である旨の書面意見と証拠(正当な権限、許諾書、購入契約、支払証憑など)を提出しなければなりません。権利者の申請による差押の場合、差押日から 20 営業日以内に裁判所の差し押さえ協力通知が届かない、または権利者よりリリース連絡があった場合、税関は貨物をリリースします。税関職権による差押の場合、税関は 30 営業日以内に調査認定を行います。認定不能の場合には当事者双方に書面で通知します。この場合の裁判所保全裁定の期限は差押日から 50 営業日となります。調査手続きが完了するまでは、侵害認定もリリースもしません。