第一段階は、税関知的財産権登録です。これが積極的保護を開始する前提となります。登録の有効期間は 10 年で更新することができます。登録完了後、税関は日常監督の中で侵害疑い貨物を発見した場合、権利者に自動的に通知します。第二段階は、税関から通知を受け取った後 3 営業日以内に差押申請を提出し、規定に基づき担保を提供します。その後税関は調査を実施し、侵害であると認定した場合、貨物を没収して罰金を科すことができ、案件の手がかりを公安機関に移送することもできます。実務上のポイントが二つあります。一つ目は登録情報の充実度が税関の発見効率を直接左右します。真正品の特徴、よくある模倣品の特徴、正規販売代理店・正規輸出入業者のリストを提出し、随時更新することが推奨されます。二つ目は、登録を行っていない場合でも個別の貨物に対して差押申請を行うことは可能です。ただし継続的な自動監視の対象にはなりません。税関が期限内に侵害認定を行わなかった場合、権利者は速やかに訴訟を提起し、裁判所に保全措置を申請しなければなりません。そうしなければ貨物はリリースされてしまいます。