中国の知的財産案件の管轄裁判所はどこになりますか?

三層構造になっています。

専門裁判所は、北京、上海、広州、海口に設置されており、管轄区域内の特定の知的財産案件の第一審を担当します。知的財産法廷は多くの中級人民法院に設置されており、技術系案件の第一審を地域をまたいで管轄します。最高人民法院知的財産法廷は 2019 年 1 月 1 日に設立されました。発明特許、実用新案、植物新品種、集積回路配置設計、営業秘密、独占禁止などの技術関連案件の二審を集中的に管轄しています。この集中管轄により、全国的な裁判基準の統一が大きく進みました。このため控訴審の方針は最高裁知的財産法廷の裁判傾向に合わせて検討する必要があります。商標、著作権など非技術系案件については、一般的に基層または中級人民法院が第一審を担当し、上級人民法院が第二審を担当します。涉外案件では、管轄合意の効力、海外当事者への送達、公証認証の要否に事前に留意する必要があります。