代表的な理由:新規性なし、進歩性なし、請求の範囲が明細書により裏付けられていない、記載不明確、必要な技術的特徴の欠落、保護対象非該当、単一性違反。
基本的な 3 つのアプローチ。
①補正を行わず主張で対抗:審査官の引用文献の評価・技術的示唆の判断に誤りがあると考える場合、意見書により相違する技術的特徴とそれにより奏される技術効果を主張。
②請求の範囲の補正:従属請求項の特徴を独立請求項に取り込み保護範囲を縮小。補正は当初の明細書・請求の範囲の記載範囲を超えてはなりません。
③実験データなど証拠の追加により技術効果を裏付け。ただし追加データの受入れには厳しい制限があります。応答期限は通知に指定された期間。期限内であれば期間延長を請求可能です。