二つのルートがあります。
パリ条約ルート:基礎出願後、発明・実用新案は 12 か月以内、意匠は 6 か月以内に中国国家知識産権局に直接出願し優先権を主張します。PCT ルート:国際出願を行った後、優先権日から 30 か月以内に中国国内移行手続と手数料納付を実施。30 か月の期限に間に合わない場合、猶予手数料を納付することで 32 か月まで手続可能です。国内移行時に中国語翻訳文を提出する必要があり、翻訳の正確性が保護範囲を決定し、無効審判における攻撃ポイントとなります。いずれのルートにおいても外国出願人は中国国内の特許代理事務所を委任しなければなりません。