手続のポイント:請求人は無効審判請求書に理由、証拠、対象となる請求項を明記しなければなりません。主な無効理由:新規性・進歩性の欠如、実施可能要件違反、補正超過、記載不明確、保護対象非該当、重複登録。審理は審判部が担当し、多くの案件で口頭審理が開かれます。特許権者は指定期間内に意見書を提出し、請求項の限定的な補正を行うことができますが補正のルールは厳格です。審判決定に不服がある場合、北京知的財産権法院に提訴できます。侵害訴訟との関係:侵害被訴者が訴訟係属中に無効審判を請求することが多く、裁判所は状況に応じて侵害訴訟の中止を決定できます。実用新案・意匠の案件における中止判断は、專利権評価報告書の提出の有無が大きな要素となります。