更新は存続期間満了の 12 か月前までに申請しなければなりません。期間内に申請できなかった場合、満了後 6 か月の猶予期間がありますが追加の遅延手数料が発生します。猶予期間を過ぎても更新されなかった場合商標は抹消され、第三者が同一・類似商標を出願可能となります。名義変更(権利者名称・住所変更)は主体情報変更後速やかに手続きする必要があり、同一権利者名下の全ての商標を一括して変更しなければなりません。譲渡は譲渡人と譲受人の共同申請により行い、登録公告により効力が生じます。譲渡人が同一または類似商品について保有する同一・類似商標は一括譲渡しなければならず、違反すると補正命令または登録拒絶の対象となります。