CHANG TSI
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ここ数年、中国における発明特許の実体審査は全体として基準が厳格化し、権利化の難度が上がっています。すでに拒絶査定を受け、復審(拒絶査定不服審判)に進んだ案件についてはさらに厳しく、進歩性を理由に拒絶された後、復審によって原拒絶査定の取消しを得て「逆転」できる割合は高くないというのが業界の一般的な認識であり、技術分野によってはさらに低いとされています。
つまり、発明特許出願がいったん「進歩性を有しない」として拒絶されると、復審を請求しても覆すことは容易ではありません。さらに、復審段階で請求項を一切補正せず、論証のみで審査官または合議体の結論を変えさせるとなれば、難度は一段と高まります。鋳成法律事務所の特許チームの復審における逆転成功率は、長期にわたり業界平均を大きく上回る50%近くを維持しており、こうした「厳しい戦い」に臨む際の自信の裏付けとなっています。
このような状況のもと、当事務所が最近代理した案件で成果が得られました。復審段階で請求項を一切補正することなく、意見陳述における進歩性の論証のみによって合議体を説得し、原拒絶査定の取消しを得ることに成功したものです。ご依頼人は米国の業界大手企業です。
本件出願は実体審査を経て、審査官が第2回審査意見通知書の発行後、請求項は先行技術に対して中国専利法第22条第3項に規定する進歩性を有しないと判断し、拒絶査定を行いました。
拒絶査定を受け、鋳成の渉外特許チームは、審査意見で指摘された問題を克服するために請求項の保護範囲を大幅に限定するという「次善の策」は選びませんでした。拒絶査定、当初出願書類および引用文献を精読した上で、審査官が「発明が実際に解決する技術的課題」および「引用文献と本願との技術的関連性」を誤って捉えているのではないかを検討し、最終的に反論のみによって逆転を目指せると判断しました。
意見陳述書において、渉外特許チームは以下の各層から一貫した論証体系を構築しました。
1. 発明が実際に解決する技術的課題の再定義: 拒絶査定は本発明の課題を過度に広く、抽象的にまとめていました。当チームは明細書の具体的記載に立ち返り、発明全体の設計目的と併せて、技術的思想の実質に即した課題を抽出し、進歩性の論証の土台としました。
2. 全体構成のレベルで引用文献と本願の本質的な差異を分析: 「引用文献が個別の特徴を開示しているか」という次元に留まらず、引用文献が採用する全体的な技術構成が本願とは根本的に異なる点を重点的に指摘しました。引用文献の設計思想は各構成部分を一体不可分の全体に統合するものである一方、本願は相互に独立し、接続・協働を要する二つの部分を前提に構成されています。したがって、引用文献の一体型構成は、本願の二部品型構成が扱う二つの独立構造の接続・嵌合の課題にまったく関与しません。この構成上の本質的差異に基づき、当チームはさらに、引用文献の技術的思想は本発明と両立しないこと、当業者が引用文献の開示する技術的思想を出発点としても本願の構成に至る示唆は得られないこと、むしろ引用文献を本願の構成へ改変することはその当初の設計思想に背くことを論証しました。
3. 一つずつ突き崩す ―― 審査官の「特徴の対応関係」認定に対する精緻な反論: 「全体構成が異なる」というマクロな論証に加え、審査意見が個々の特徴について示した不合理な点にも十分な反論を行いました。審査意見は引用文献が請求項の対応する技術的特徴を開示済みとしましたが、当チームは引用文献の明細書の原記載に一つずつ立ち返り、その認定が事実として成り立たないことを指摘しました。
このような逐点の反論により、審査意見が「開示済み」と認定する事実的基礎を証拠のレベルから直接崩し、前述の全体構成に関する論証と呼応させました。大局からの論証と一歩も譲らない逐点の突破を併用することで、審査意見は事実認定と論理の両面で維持し難いものとなりました。
4. 技術的特徴の一体性・協働性の強調: 請求項の各技術的特徴は孤立して存在するのではなく、相互に協働して発明の技術的効果を実現するものであり、審査においては有機的な一体として考慮すべきであって、個別の特徴に分解すれば各特徴の全体的な作用を見落とすことになると繰り返し主張しました。併せて、引用文献では本願の技術的思想全体がもたらす技術的効果を実現できないことも十分に論証しました。
5. 「公知常識に当たるか」についての立証・反論: 審査意見における「当該技術分野の公知常識」との認定について、審査指南の関連規定を踏まえ、当該相違点は慣用の技術手段ではなく、公知常識であることを裏付ける証拠もないことを明確に指摘し、当該認定を維持するのであれば相応の証拠を示すよう求めました。
以上の段階的な論証を経て、合議体は最終的に当チームの主張を採用し、原拒絶査定を取り消しました。しかも、復審段階で請求項に一切の補正を行っていません。すなわち、出願人は望んだ保護範囲をそのまま確保できたことになります。
この結果は、技術的思想の深い理解、審査の論理の的確な把握、そして「全体からの論証と逐点の突破を組み合わせる」論証戦略によって得られたものです。全体の技術的思想に立脚して引用文献と本願の根本的な構成・課題の違いを論証しつつ、具体的な証拠の細部も見逃さず、特徴対比における事実および論理の穴を一つずつ指摘しました。登録率が低下し、復審での逆転がいっそう難しくなっている現在の環境において、「格下げも妥協もしない」形でのこうした成功は、クライアントにとって特に価値のあるものです。進歩性を理由とする拒絶に対しては、十分かつ的確な論証こそが、やむを得ず請求項を補正するよりも出願人の中核的な利益を守り得ることを、本件は改めて示しています。
鋳成法律事務所(Chang Tsi & Partners)は、20年以上にわたり知的財産分野に注力し、中国トップクラスの総合的な知財の代理・訴訟機関の一つです。渉外機電特許チームは、世界各国のクライアントに対し特許出願、審査意見への応答、復審および無効審判に至る全過程のサービスを提供しており、進歩性を理由とする拒絶への対応や、復審段階での論証による攻略といった難度の高い業務において豊富な実戦経験を蓄積し、成功率は長期にわたり業界平均を大きく上回っています。復審での逆転の背後には、常に技術的思想の徹底した研究、審査の論理の的確な把握、そしてクライアントの中核的な利益を守るという確固たる姿勢があります。特許出願、審査または復審の各段階で同様の課題に直面されている場合は、いつでも当チームにご相談ください。最適な対応策をともに検討させていただきます。